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京都地方裁判所 昭和26年(ヨ)307号 判決

主文

申請人等が合同して金拾万円の保証を立てることを条件として被申請人が京都市中京区六角通新京極東入る松ケ枝町に営業所を有する中華料理店「大衆園」の飲食店営業を目的とする組合(組合員申請人両名及び被申請人)の業務執行者たるの職務の執行を停止する。

右停止中京都弁護士会所属弁護士中坊忠治をして右職務の代行を為さしめる。

訴訟費用は之を三分し其の一を申請人等の連帯負担其の二を被申請人の負担とする。

事実

申請人等代理人は被申請人が京都市中京区六角通新京極東入る松ケ枝町に営業所を有する飲食店「大衆園」の飲食店営業を目的とする組合(組合員申請人両名及び被申請人)の業務執行者たるの職務の執行を停止する右停止中申請人章相如をして右職務の代行を為さしめる訴訟費用は被申請人の負担とするとの判決を求め其の申請の理由として申請人両名と被申請人及び訴外亡山本喜市(被申請人の兄)の四名は昭和二十五年九月十五日右飲食店営業を目的とする民法上の組合契約を締結し出資の割合を申請人章相如及び被申請人は各全体の十分の三、申請人松下繁雄及び訴外亡山本喜市は各全体の十分の二と定めた。而して右契約に於て申請人章を組合代表者とし被申請人を業務執行者とし訴外亡山本喜市を労務責任者とし、組合代表者は組合の外部関係の事務を管掌し、労務責任者は従業員の人選、配置及び監督に関する事務を管掌し業務執行者は右両者の管掌事項を除いた営業に関する業務一切の執行に当ることとなつた。而して右三名は実際に組合運営の衝に当る関係上毎月末実働給料名下に組合事業より生じた利益金の二分の一を平等の割合で分配を受けることとし、(給料分配)残り二分一の利益金は利益配当金として組合員全員に前記各出資の割合に応じ分配する(利益分配)こと約定した。

かくて実際に右共同事業の運営を約旨に則り開始したが、

(一)  業務執行者たる被申請人は営業開始の昭和二十五年九月以降同二十六年六月末迄の間に前項利益配当(給料分配と利益分配)を為すに当り利益金の二分一に当る給料分配のみを前記三名に為し残り二分一に当る利益分配は昭和二十六年一、二、三月分を除いて全然之を為さず右一、二、三月も給料分配に比し著しく僅少な額のみを利益分配するという奇怪な措置に出た。前記約旨によれば給料分配の額と利益分配の額とは一致しなければならぬ理であるので被申請人の措置に対し申請人等は屡々異議を唱え利益配当の適正化を申入れたが被申請人は給料分配をした残りの半額より臨時費を控除する要ありという独断的な見解を固執して後記の如く申請人等が被申請人を解任する決議を為すに至る迄毫も反省の色を示さなかつたのである。申請人等は右臨時費と称されるものが営業上入用な経費であつたという点に付ては之を認めるに吝かでない。然し前記約旨によれば一切の総収入より総経費を控除した剰余を利益としその半額宛を夫々給料分配と利益分配とに宛て右両者の額を一致させなければならない理である。而も被申請人が所謂臨時費を以て宛てた項目の明細を点検すればそれは曰くコツクズボン曰くタワシ曰く洋食道具曰く家具一式曰く従業員の慰安会曰く同年末賞与曰く税金曰く新聞広告等々尽く通常経費と何等択ぶところなきものである。かくの如き被申請人の独断的な利益配当方法により給料分配なき申請人松下の受ける損害及精神的苦痛は甚大であつて、申請人章も自己の配当分に付ては兎も角右松下の苦哀に同情し同人と同調して被申請人に対し屡々右配当方法の是正方を申入れて来たが前記の如く遂に被申請人の容れるところとならなかつたのである。

(二)  訴外山本喜市は昭和二十五年十二月十三日死亡しこれにより当然組合を脱退しているに拘らず被申請人は右死亡日以降も依然その遺族(妻又は娘)に給料分配を継続してきた。訴外山本喜市の死亡後は同人の分の利益配当額は之を積立てておく外に方法はないであらう。そしてその積立額の処分或は分配方法は更めて全組合員の三名が協議決定すべきものである。いずれにせよ死亡により脱退した者の遺族に配当を続けるのは理由のないことであるから申請人等は右事項に関し協議すべく被申請人に再三申入れをしたが、被申請人は遂に右申入れに応じなかつたのである。

(三)  申請人等は従来屡々被申請人に対し組合の円満の為組合帳簿を申請人等に閲覧検査させるよう要求したが右申入れも被申請人の拒否するところとなつた。

(四)  被申請人は自己の妹と姪を夫々営業所の一階帳場(食券売場で現金を収納する)と二階帳場(同前)に配置し自らは午後七時又は九時になつて金銭だけを受取りに来るという有様で金銭出納の監督も不十分且放慢であつて申請人等は共同事業遂行上心配だから昼間は申請人章の妻及申請人松下を帳場監督に配置したがよいということ及び

(五)  毎日の売上高は帳簿上一括金何円とのみ記帳されその内訳が判らないのは不条理で収入に疑点を生ずる虞れともなるので之を明瞭にする措置を講じたい旨の希望を表明し此等の点について協議すべく申入れたが之亦素気なく拒絶されて了つた。少くとも訴外山本喜市死亡後は労務責任者がいなくなつたのであるから之が後任及びその担当職務に属する帳場の人員配置に付ては申請人等の申入れに応じ協議しなければならない義務があるのに拘らず、被申請人の如上非協調的態度により組合の共同事業は恰も被申請人一人の独占事業たるかの如き観を呈するに至つたのである。

以上の次第により申請人等は已むなく昭和二十六年七月十四日前記被申請人の幾多組合員たるの義務に違背する行為により組合内部の融和が著しく阻害せられ且当初の組合契約締結の目的を達することが出来なくなつたことを理由として一致して被申請人の業務執行者たる地位を解任する決議を為し右通知は同年八月十日被申請人に到達したに拘らず被申請人は依然その地位に留まり業務を執行しているので、かくては申請人等の継続する権利関係に回復すべからざる損害を蒙る虞れがあるので申請の趣旨記載の如き仮処分命令を得たく本申請に及んだ次第である(尚申請人等は本件仮処分の本案として被申請人に対し業務執行権不存在確認の訴を提起中である)と述べ被申請人の仮処分の必要性に関する抗弁に対し解任決議後被申請人が利益配当の方法を改めたことは認める。然し利益分配の割合を勝手に申請人章及被申請人は各全体の八分の三、申請人松下は八分の二と定めて実行している等依然その独断専行振りに渝りはない。又訴外亡山本喜市の遺族に対して利益配当を続けることは中止したが、其の後は右代りとして毎月定額五万二千円宛を支払いつつあり之は実に非を改めて悪を為すの類いである。その余の抗弁事実は之を争うと述べた。(立証省略)

被申請人代理人は申請人等の申請を却下する訴訟費用は申請人等の負担とするとの判決を求め答弁として申請人両名及び被申請人の三名が申請人等主張のような組合を組織し被申請人が業務担当者であること及び申請人等が其の主張するが如く昭和二十六年七月十四日被申請人を右業務執行者たる地位により解任する旨の決議を為し右決議が同年八月十日被申請人に到達したことは之を認めるが右決議が正当な事由にもとずくものであることは之を否認する。そもそも本件組合は申請人等主張のように昭和二十五年九月十五日にはじめて発足したものではなく昭和二十年十一月頃申請人両名、被申請人、訴外亡山本喜市、山本喜三郎、松下清一の六名が各自金二千五百円計一万五千円を出資し京都市中京区河原町夷川下るに於て光華園と称する飲食店営業を共同で開始した当時に遡るものである。そして本件「大衆園」は其の後間もなく訴外松下清一、山本喜三郎の両名が脱退し残る四名で其れ迄光華園で挙げた利益金十万円を出資して昭和二十二年七月九日現在の場所で開店したものであつて当時は別に規約文の如きものは作成せず昭和二十五年九月十五日に至り漸く申請人等主張のような内容の契約書(甲第一号証)を作成したに過ぎない。本件解任決議に正当な事由ありや否やを判定するには上述のような組合の沿革を背景として考慮する要がある。

(一)  申請人等は右正当事由の一として先ず利益配当の方法が契約書(甲第一号証第七条)の規定に反すると主張する。成程被申請人が申請人主張のような方法で利益配当をして来たこと及び右利益配当の方法が契約書の文言に矛盾することは之を認める。然し実際には光華園当時より組合員一同の申合せにより毎月の売上高から経常費を差引いた金額を一応利益と見て其の半額を実働者に分配し残り半額に付ては翌月分に予定された臨時費を差引いた残りを全組合員に配当する仕来りであつた。(実際には建物の改増築、土地の購入、什器、備品の買入等臨時費の支出が嵩む月が多かつたので、利益配当し得ない月が多かつた。)甲第一号証の契約証作成の後も業務担当者たる被申請人は利益配当の方法に関する限り従来の仕来りが維持せられるものと考えその通り実行して来た。之に対し申請人等は嘗て何等の異議を申出でたことなく後述の如く昭和二十六年六月帳場の配置替えを申出で之が拒否されるに及んで俄然態度を豹変し契約書第七条の文言を盾にとつて被申請人の措置に非難を浴せて来たのである。要するに申請人等は従来被申請人の利益配当の方法を承認していたのであるから此の点を解任決議の正当事由の一に算えることは出来ない。

(二)  次に訴外山本喜市が昭和二十五年十二月十三日死亡し、被申請人が其の後も喜市の遺族に対し利益配当を継続して来たことは之を認める。然し右被申請人の措置が失当であると云う主張は当らない。即ち右死亡により喜市は当然組合を脱退したことになるので同人の持分を其の相続人に払戻すべき筋合のところ、かくては組合の事業に蹉跌を来すとの申請人等の申入れにより右払戻に代え従来の利益配当を継続することに申請人等の同意を得て之を実行して来た迄である。

(三)  申請人等より組合帳簿の閲覧検査方申入れがあつたこと及び被申請人に於て之を拒否したことは之を認める。然し右申入れも昭和二十六年六月末以降のことであり、其の前には斯かる申入れはなかつた。之に対し被申請人は右実際に申込んで来た人物が組合員に非ざる全く未知の人物で、而も同人は弁護士でないのに弁護士の肩書を称して申込んで来たが為に措置に迷い本代理人等の意見を聴いた結果之を拒絶したのであつて、右拒絶の際も右詐称弁護士でなく申請人等本人若しくは正当に委任せられた弁護士にならば何時でも申入れに応じると答えて置いた。此の点被申請人には何等違法乃至失当の点はないと信ずる。

(四)  被申請人が自分の妹と姪を夫々営業所の一階帳場と二階帳場に配置し金銭出納の事務を取扱せていることは之を認める。然し被申請人は日々の材料品仕入れ等の為中央市場に出向く等昼間は店外の仕事に忙殺される為已むなく夜間になつて帰店するのであつて、帰店後は必ず毎日その日の伝票を自ら検閲調査し自ら帳簿に記入して居り金銭出納の監督が放慢という非難は当らない。申請人等より其の主張の如き理由を具して申請人章の妻及び申請人松下を帳簿監督に配置することにしたいという申入れがあつたこと及び之を拒絶したことは之を認めるが元来被申請人は一般的業務担当者であり従つて労務責任者が欠けた場合当然その職務を補充的に担当する権限を有する、又申請人松下及訴外章政蘭は孰れも従業員間に信望がなく、殊に申請人松下の如きは以前に営業用の粉を多量に横領した事実があり、安んじて帳簿の記載を託し得るような人物ではないので之を拒否したのである。而して右申入れを拒絶したことが申請人等が言を構えて故らに本件の如き紛争を発生せしめた所以に外ならない。要するに申請人等は今日迄孜々として組合業務の発展の為に精励して来た被申請人を何等正当な事由なくして解任しようとするものである。仮に右解任の決議に正当な理由ありとするも本件仮処分申請はその必要を欠き失当たるを免れない。即ち申請人等は仮処分命令が発せられなければ、申請人等の継続する権利関係につき回復すべからざる損害を蒙ると主張するが、これは寧ろ逆であり、仮処分命令があり、申請人章を業務執行代行者に選任せられたときは業績は著しく低下し、組合員に対しても今迄のような多額な配当を為し得ざることは勿論、従業員の給料も従前通り支払い得ないこととなる虞が多分にある。その理由は次の如くである。

(イ)(一) 申請人章は京都市裏寺町四条上るに於て妻章政蘭名義で昭和二十五年八月十日香蘭園という中華料理店を創め業務を担当していた。(章が名義のみ貸した店は他にあるが、章が実際に業務を担当していたのはこの店のみであつた。)然し業績上らず二十六年四月五日名義はそのままにしてグリルホワイトに営業を譲渡した。

(二) 前述の光華園時代も章は名義人であり、業務は担当していない。

(三)  現在章は寺町四条上つたところに兄章〓如名義で四名共同で大華という中華料理店を経営しているが章は茲でも業務は担当していない。

(四)  昭和二十五年二月頃下京区高瀬正面下るで製麺所を経営したことがあるが、これも失敗に帰し二、三ケ月後廃業し現在に至つている。

(ロ) 章は取引先に信用がない。例えば大衆園は現在京都市繩手四条下るにあるオジカソース店に大衆園専用ソースを製造せしめ至つて安価に仕入れている。その分量は日に五升、月一石五斗の多量に上るのである。このソース店の主人も章が業務の執行者となれば取引しないといつている。これはほんの一例に過ぎない。

(ハ) 章は大衆園従業員の間に信望がないから章が業務を担当するようになれば従業員との間に摩擦を生じ業績は著しく低下する。

尚被申請人は現在利益配当の方法に付ては申請人等の希望を容れその申入れに副う配当方法をとつて居り、又訴外亡山本喜市の遺族に対する利益配当は之を取止め代りとして持分払戻遅延による損害金として毎月金五万二千円(後日精算することにして組合の全財産を金五百万円と一応評価しこれに亡喜市の持分二割六分七厘を乗じて同人の持分を百三十万円と評価し月四分の割合で計算した金額)を支払うこととして居る。又毎月の売上伝票も之を保存し何時でも申請人等の検査に応じられるよう手配を調えている。帳場監督者の件については、申請人等の要望を容れれば前記の如く却て業績が低下し組合員の最終目的たる利潤追及に副わない結果となる。以上の次第で本件仮処分は其の必要性を欠如するものであるからいずれの点よりするも本件申請は失当であると述べた。(立証省略)

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